旅行業法 (昭和二十七年七月十八日法律第二百三十九号) 最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号 (最終改正までの未施行法令) 平成十六年六月九日法律第八十八号 (未施行) 平成十八年六月二日法律第五十号 (未施行) 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 旅行業等(第三条―第二十二条) 第三章 旅行業協会(第二十二条の二―第二十二条の二十四) 第四章 雑則(第二十三条―第二十七条) 第五章 罰則(第二十八条―第三十四条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を 営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進する ことにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を 図ることを目的とする。 (定義) 第二条 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業 (専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、 代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。 一 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス (以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を 定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により 作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と 見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを 提供する者との間で締結する行為 二 前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス (以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる 運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する 者との間で締結する行為 三 旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、 媒介をし、又は取次ぎをする行為 四 運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、 代理して契約を締結し、又は媒介をする行為 五 他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを 提供する行為 六 前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受ける ことについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 七 第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、 旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為 八 第一号及び第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、 旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを 提供する行為 九 旅行に関する相談に応ずる行為 2 この法律で「旅行業者代理業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため前項 第一号から第八号までに掲げる行為について代理して契約を締結する行為を行う事業をいう。 3 この法律で「旅行業務」とは、旅行業を営む者が取り扱う第一項各号に掲げる行為 (第十四条の二第一項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する行為を含む。) 又は旅行業者代理業を営む者が取り扱う前項に規定する代理して契約を締結する行為をいう。 4 この法律で「企画旅行契約」とは、第一項第一号、第二号及び第八号 (同項第一号に係る部分に限る。)に掲げる旅行業務の取扱いに関し、旅行業を営む者が 旅行者と締結する契約をいう。 5 この法律で「手配旅行契約」とは、第一項第三号、第四号、第六号 (同項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第七号(同項第三号及び第四号に係る部分に限る。) 及び第八号(同項第三号及び第四号に係る部分に限る。)に掲げる旅行業務の取扱いに関し、 旅行業を営む者が旅行者と締結する契約をいう。 第二章 旅行業等 (登録) 第三条 旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を 受けなければならない。 (登録の申請) 第四条 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 国土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地 三 事業の経営上使用する商号があるときはその商号 四 旅行業を営もうとする者にあつては、企画旅行 (第二条第一項第一号に掲げる行為を行うことにより実施する旅行をいう。以下同じ。) を参加する旅行者の募集をすることにより実施するものであるかどうかその他の旅行業務に 関する取引の実情を勘案して国土交通省令で定める業務の範囲の別 五 旅行業を営もうとする者にあつては、旅行業者代理業を営む者に旅行業務を 取り扱わせるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びに当該旅行業務を取り扱う営業所 の名称及び所在地 六 旅行業者代理業を営もうとする者にあつては、その代理する旅行業を営む者の氏名又は 名称及び住所 2 申請書には、事業の計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付 しなければならない。 (登録の実施) 第五条 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、 次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行業者登録簿 又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。 一 前条第一項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号 2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、 その旨を登録の申請者に通知しなければならない。 (登録の拒否) 第六条 国土交通大臣は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、 その登録を拒否しなければならない。 一 第十九条の規定により旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日 から五年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、 当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で、 当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。) 二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者 三 申請前五年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者 四 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前三号の いずれかに該当するもの 五 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 六 法人であつて、その役員のうちに第一号から第三号まで又は前号のいずれかに該当する者 があるもの 七 営業所ごとに第十一条の二の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると 認められない者 八 旅行業を営もうとする者であつて、当該事業を遂行するために必要と認められる 第四条第一項第四号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する 財産的基礎を有しないもの 九 旅行業者代理業を営もうとする者であつて、その代理する旅行業を営む者が二以上で あるもの 2 国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、 理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。 (登録の有効期間) 第六条の二 旅行業の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。 (有効期間の更新の登録) 第六条の三 旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅行業を営もうとする者は、 国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の行う有効期間の更新の登録を 受けなければならない。 2 第五条から前条までの規定は、有効期間の更新の登録について準用する。 この場合において、第五条第一項中「登録番号」とあるのは、 「登録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」と読み替える。 3 前条の登録の有効期間の満了の日までに更新の登録の申請があつた場合において、 その申請について前項において準用する第五条第二項又は第六条第二項の通知があるまでの間は、 当該申請に係る登録は、前条の登録の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。 4 前項の場合において、有効期間の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、 従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 (変更登録等) 第六条の四 旅行業の登録を受けた者(以下「旅行業者」という。)は、 第四条第一項第四号の業務の範囲について変更をしようとするときは、国土交通省令で定める ところにより、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 2 第五条及び第六条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、 第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、 「旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿」とあるのは「旅行業者登録簿」と、 第六条第一項中「次の各号の一」とあるのは「第七号又は第八号」と読み替えるものとする。 3 旅行業者又は旅行業者代理業者(旅行業者代理業の登録を受けた者をいう。以下同じ。) は、第四条第一項第一号から第三号まで又は第五号(旅行業者代理業者にあつては、 同項第一号から第三号まで)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から三十日以内に、 国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 4 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、第十九条第一項の規定に より登録を取り消す場合を除き、届出があつた事項を旅行業者登録簿又は 旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。 (営業保証金の供託) 第七条 旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。 2 旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを 添付して、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 3 旅行業者は、前項の届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。 4 国土交通大臣は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から 十四日以内に旅行業者が第二項の届出をしないときは、その定める七日以上の期間内に その届出をすべき旨の催告をしなければならない。 5 国土交通大臣は、前項の催告をした場合において、同項の規定により定めた期間内に 旅行業者が第二項の届出をしないときは、当該旅行業の登録を取り消すことができる。 (営業保証金の額等) 第八条 旅行業者が供託すべき営業保証金の額は、当該旅行業者の前事業年度における 旅行業務に関する旅行者との取引の額(当該旅行業者が第三条の登録を受けた事業年度に 営業保証金を供託する場合その他の国土交通省令で定める場合にあつては、国土交通省令で定める額) に応じ、第四条第一項第四号の業務の範囲の別ごとに、旅行業務に関する旅行者との取引の 実情及び旅行業務に関する取引における旅行者の保護の必要性を考慮して国土交通省令で 定めるところにより算定した額とする。 2 旅行業者は、前項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の際に供託して いる営業保証金の額が当該国土交通省令の改正により供託すべきこととなる営業保証金の額に 不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。 3 前条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する 場合に準用する。この場合において、同条第四項中「旅行業の登録をした場合において、 登録の通知を受けた日から十四日以内」とあるのは、「次条第一項の国土交通省令の改正が あつた場合において、その施行の日から三箇月以内(その施行の日から三箇月を経過する日が その施行の日の属する事業年度の前事業年度の終了の日の翌日から百日を経過する日前である場合に あつては、当該百日を経過する日まで)」と読み替える。 4 旅行業者は、第一項の国土交通省令の改正があつた場合において、その施行の際に供託 している営業保証金の額が当該国土交通省令の改正により供託すべきこととなる営業保証金の額を 超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。 5 前項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。 6 営業保証金は、国土交通省令で定めるところにより、国債証券、 地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項 に規定する振替社債等を含む。) をもつて、これに充てることができる。 7 営業保証金の供託は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所にしなければならない。 (営業保証金の追加の供託等) 第九条 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が 前条第一項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託 しなければならない。 2 第七条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する 場合について準用する。この場合において、同条第四項中「旅行業の登録をした場合において、 登録の通知を受けた日から十四日以内」とあるのは、「毎事業年度終了後において、 その終了の日の翌日から百日以内」と読み替えるものとする。 3 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第一項 に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。 4 前条第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合について準用する。 5 旅行業者は、第六条の四第一項の変更登録を受けた場合において、その供託している 営業保証金の額が前条第一項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して 供託しなければならない。 6 第七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について 準用する。 7 旅行業者は、第五項に規定する場合において、その供託している営業保証金の額が 前条第一項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すこと ができる。 8 前項の規定による営業保証金の取戻しは、当該営業保証金につき第十七条第一項の権利を 有する者に対し六箇月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出が なかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取り戻すことが できる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。 9 前項の規定による公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・ 国土交通省令で定める。 (取引額の報告) 第十条 旅行業者は、毎事業年度終了後百日以内に、国土交通省令で定めるところにより、 その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を国土交通大臣に報告 しなければならない。 (旅行業者代理業者の事業の開始) 第十一条 旅行業者代理業者は、その代理する旅行業者(以下「所属旅行業者」という。) が第七条第二項(第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした 後でなければ、その事業を開始してはならない。 (旅行業務取扱管理者の選任) 第十一条の二 旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)は、 営業所ごとに、一人以上の第五項の規定に適合する旅行業務取扱管理者を選任して、 当該営業所における旅行業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、 旅行に関するサービス(運送等サービス及び運送等関連サービスをいう。以下同じ。) の提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な 国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。 2 旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱管理者として選任した者のすべてが 第六条第一項第一号から第五号までのいずれかに該当し、又は選任した者のすべてが 欠けるに至つたときは、新たに旅行業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所に おいて旅行業務に関し旅行者と契約を締結してはならない。 3 第一項の規定は、旅行業務を取り扱う者が一人である営業所についても適用がある ものとする。 4 旅行業務取扱管理者は、他の営業所の旅行業務取扱管理者となることができない。 5 旅行業務取扱管理者は、第六条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しない者で、 次に掲げるものでなければならない。 一 本邦内の旅行のみについて旅行業務を取り扱う営業所にあつては、次条の規定による 総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者 二 前号の営業所以外の営業所にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験 に合格した者 6 旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、第二十二条の二第二項に規定する 旅行業協会が実施する研修を受けさせること等により、旅行業務取扱管理者の職務に関し 必要な知識及び能力の向上を図るよう努めなければならない。 (旅行業務取扱管理者試験) 第十一条の三 旅行業務取扱管理者試験は、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識 及び能力について国土交通大臣が行う。 2 旅行業務取扱管理者試験は、総合旅行業務取扱管理者試験及び国内旅行業務取扱管理者試験 の二種類とする。 3 国土交通大臣は、第二十二条の二第二項に規定する旅行業協会が第一項の知識及び 能力に関して実施する研修の課程を修了した者又は国土交通省令で定める資格を有する者について、 旅行業務取扱管理者試験の一部を免除することができる。 4 旅行業務取扱管理者試験に関し不正の行為があつたときは、国土交通大臣は、 当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。 この場合においては、その者について、期間を定めて試験を受けさせないことができる。 5 前各項に定めるもののほか、旅行業務取扱管理者試験の試験科目、受験手続 その他試験の実施に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 (料金の掲示) 第十二条 旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金 (企画旅行に係るものを除く。)を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように 掲示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。 2 前項の料金は、国土交通省令で定める基準に従つて定められたものでなければならない。 3 旅行業者代理業者は、その営業所において、所属旅行業者が第一項の規定により定めた料金 を旅行者に見やすいように掲示しなければならない。 (旅行業約款) 第十二条の二 旅行業者は、旅行者と締結する旅行業務の取扱いに関する契約に関し、 旅行業約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。国土交通省令で 定める軽微な変更をしようとする場合を除き、これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつてしなければならない。 一 旅行者の正当な利益を害するおそれがないものであること。 二 少なくとも旅行業務の取扱いの料金その他の旅行者との取引に係る金銭の収受及び払戻し に関する事項並びに旅行業者の責任に関する事項が明確に(企画旅行を実施する旅行業者に あつては、企画旅行契約と手配旅行契約その他の企画旅行契約以外の契約との別に応じ、明確に) 定められているものであること。 3 旅行業者等は、旅行業約款(旅行業者代理業者にあつては所属旅行業者の旅行業約款、 第十四条の二第一項又は第二項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する ことができる者にあつては当該他の旅行業者の旅行業約款)をその営業所において、旅行者に 見やすいように掲示し、又は旅行者が閲覧することができるように備え置かなければならない。 (標準旅行業約款) 第十二条の三 国土交通大臣が標準旅行業約款を定めて公示した場合 (これを変更して公示した場合を含む。)において、旅行業者が、標準旅行業約款と同一の 旅行業約款を定め、又は現に定めている旅行業約款を標準旅行業約款と同一のものに変更 したときは、その旅行業約款については、前条第一項の規定による認可を受けたものとみなす。 (取引条件の説明) 第十二条の四 旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し契約を 締結しようとするときは、旅行者が依頼しようとする旅行業務の内容を確認した上、 国土交通省令で定めるところにより、その取引の条件について旅行者に説明しなければならない。 2 旅行業者等は、前項の規定による説明をするときは、国土交通省令で定める場合を除き、 旅行者に対し、旅行者が提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容、旅行者が 旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名その他の国土交通省令で 定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 3 旅行業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、 旅行者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の 情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。 この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。 (書面の交付) 第十二条の五 旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し 契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、旅行者に対し、 当該提供すべき旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する 事項、旅行業務取扱管理者の氏名その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面又は 当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付しなければならない。 2 旅行業者等は、前項の規定により書面を交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、 旅行者の承諾を得て、同項の国土交通省令で定める事項を通知する措置又は当該旅行に 関するサービスの提供を受ける権利を取得させる措置であつて国土交通省令で定めるものを 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令 で定めるものにより講ずることができる。この場合において、当該旅行業者等は、 当該書面を交付したものとみなす。 (旅行業務取扱管理者の証明書の提示) 第十二条の五の二 旅行業務取扱管理者は、旅行者から請求があつたときは、 国土交通省令で定める様式による証明書を提示しなければならない。 (外務員の証明書携帯等) 第十二条の六 旅行業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者 であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その営業所以外の場所でその旅行業者等の ために旅行業務について取引を行う者(以下「外務員」という。)に、国土交通省令で定める 様式による証明書を携帯させなければ、その者を外務員としての業務に従事させてはならない。 2 外務員は、その業務を行なうときは、前項の証明書を提示しなければならない。 3 外務員は、その所属する旅行業者等に代わつて、旅行者との旅行業務に関する取引に ついての一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。ただし、旅行者が悪意で あつたときは、この限りでない。 (企画旅行の広告) 第十二条の七 旅行業者等は、企画旅行に参加する旅行者を募集するため広告をするときは、 国土交通省令で定めるところにより、当該企画旅行を実施する旅行業者の氏名又は名称、 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送等サービスの内容、 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、第十二条の十の国土交通省令で 定める措置を講ずるために必要な業務を行う者の同行の有無その他の国土交通省令で 定める事項を表示してしなければならない。 (誇大広告の禁止) 第十二条の八 旅行業者等は、旅行業務について広告をするときは、広告された旅行に関する サービスの内容その他の国土交通省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、 又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示を してはならない。 (標識の掲示) 第十二条の九 旅行業者等は、営業所において、旅行業と旅行業者代理業との別及び第十一条の 二第五項各号に規定する営業所の別に応じ国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に 見やすいように掲示しなければならない。 2 旅行業者等以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。 (企画旅行の円滑な実施のための措置) 第十二条の十 旅行業者は、企画旅行を実施する場合においては、旅行者に対する運送等サービス の確実な提供、旅行に関する計画の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの 手配その他の当該企画旅行の円滑な実施を確保するため国土交通省令で定める措置を 講じなければならない。 (旅程管理業務を行う者) 第十二条の十一 企画旅行に参加する旅行者に同行して、前条の国土交通省令で定める 措置を講ずるために必要な業務(以下「旅程管理業務」という。)を行う者として旅行業者に よつて選任される者のうち主任の者は、第六条第一項第一号から第五号までのいずれにも 該当しない者であつて、次条から第十二条の十四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者 (以下「登録研修機関」という。)が実施する旅程管理業務に関する研修(以下「旅程管理研修」 という。)の課程を修了し、かつ、旅行の目的地を勘案して国土交通省令で定める旅程管理業務に 関する実務の経験を有するものでなければならない。 2 前項の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 (登録研修機関の登録) 第十二条の十二 前条第一項の登録は、旅程管理研修の実施に関する業務(以下「研修業務」 という。)を行おうとする者の申請により行う。 (欠格条項) 第十二条の十三 次の各号のいずれかに該当する者は、第十二条の十一第一項の登録を受ける ことができない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第十二条の二十三の規定により第十二条の十一第一項の登録を取り消され、その取消しの日 から二年を経過しない者 三 法人であつて、研修業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの (登録基準等) 第十二条の十四 国土交通大臣は、第十二条の十二の規定により登録を申請した者の行う旅程管 理研修が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われ るものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続 は、国土交通省令で定める。 2 登録は、登録研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録研修機関が研修業務を行う事務所の所在地 四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 (登録の更新) 第十二条の十五 第十二条の十一第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとに その更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 (研修業務の実施に係る義務) 第十二条の十六 登録研修機関は、公正に、かつ、第十二条の十四第一項の規定及び 国土交通省令で定める基準に適合する方法により研修業務を行わなければならない。 (登録事項の変更の届出) 第十二条の十七 登録研修機関は、第十二条の十四第二項第二号から第四号までに掲げる 事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に 届け出なければならない。 (研修業務規程) 第十二条の十八 登録研修機関は、研修業務に関する規程(以下「研修業務規程」という。)を 定め、研修業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする ときも、同様とする。 2 研修業務規程には、旅程管理研修の実施方法、旅程管理研修に関する料金その他の 国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。 (業務の休廃止) 第十二条の十九 登録研修機関は、研修業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする ときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なけ ればならない。 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 第十二条の二十 登録研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、 貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代え て電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式 で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条にお いて同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第三十四条第一号 において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録研修機関の事務所に備えて置かなければ ならない。 2 旅程管理研修を受けようとする者その他の利害関係人は、登録研修機関の業務時間内は、い つでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録研 修機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項 を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより 提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 (適合命令) 第十二条の二十一 国土交通大臣は、登録研修機関が第十二条の十四第一項の規定に適合 しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置を とるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第十二条の二十二 国土交通大臣は、登録研修機関が第十二条の十六の規定に違反している と認めるときは、その登録研修機関に対し、同条の規定による研修業務を行うべきこと又は旅程 管理研修の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることが できる。 (登録の取消し等) 第十二条の二十三 国土交通大臣は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、 その登録を取り消し、又は期間を定めて研修業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十二条の十三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二 第十二条の十七から第十二条の十九まで、第十二条の二十第一項又は次条の規定に違反し たとき。 三 正当な理由がないのに第十二条の二十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 前二条の規定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第十二条の十一第一項の登録を受けたとき。 (帳簿の記載) 第十二条の二十四 登録研修機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、 研修業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 (報告の徴収) 第十二条の二十五 国土交通大臣は、研修業務の適正な実施を確保するため必要があると 認めるときは、登録研修機関に対し、研修業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。 (立入検査) 第十二条の二十六 国土交通大臣は、研修業務の適正な実施を確保するため必要があると 認めるときは、その職員に、登録研修機関の事務所に立ち入り、研修業務の状況又は設備、帳簿、 書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求が あつたときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解しては ならない。 (国土交通大臣による研修業務の実施) 第十二条の二十七 国土交通大臣は、第十二条の十一第一項の登録を受けた者がいないとき、 第十二条の十九の規定による研修業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、 第十二条の二十三の規定により第十二条の十一第一項の登録を取り消し、又は登録研修機関に 対し研修業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録研修機関が天災その他の事由により 研修業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、 研修業務の全部又は一部を自ら行うことができる。 2 国土交通大臣が前項の規定により研修業務の全部又は一部を自ら行う場合における 研修業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。 (公示) 第十二条の二十八 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければ ならない。 一 第十二条の十一第一項の登録をしたとき。 二 第十二条の十七の規定による届出があつたとき。 三 第十二条の十九の規定による届出があつたとき。 四 第十二条の二十三の規定により第十二条の十一第一項の登録を取り消し、又は研修業務の 全部若しくは一部の停止を命じたとき。 五 前条の規定により研修業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、 又は自ら行つていた研修業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 (禁止行為) 第十三条 旅行業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 第十二条第一項又は第三項の規定により掲示した料金を超えて料金を収受する行為 二 旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を 告げず、又は不実のことを告げる行為 2 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によつて生じた債務の履行を 不当に遅延する行為をしてはならない。 3 旅行業者等又はその代理人、使用人その他の従業者は、その取り扱う旅行業務に関連して 次に掲げる行為を行つてはならない。 一 旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことをあつせんし、 又はその行為を行うことに関し便宜を供与すること。 二 旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供を受けること をあつせんし、又はその提供を受けることに関し便宜を供与すること。 三 前二号のあつせん又は便宜の供与を行う旨の広告をし、又はこれに類する広告をすること。 四 前三号に掲げるもののほか、旅行者の保護に欠け、又は旅行業の信用を失墜させるものと して国土交通省令で定める行為 (名義利用等の禁止) 第十四条 旅行業者等は、その名義を他人に旅行業又は旅行業者代理業のため利用させて はならない。 2 旅行業者等は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、旅行業又は 旅行業者代理業を他人にその名において経営させてはならない。 (企画旅行を実施する旅行業者の代理) 第十四条の二 旅行業者は、他の旅行業者が実施する企画旅行(参加する旅行者の募集を することにより実施するものに限る。)について、当該他の旅行業者を代理して企画旅行契約を 締結することを内容とする契約(以下「受託契約」という。)を締結したときは、第三条の規定に かかわらず、旅行業者代理業の登録を受けなくても、当該受託契約の相手方(以下「委託旅行業者」 という。)を代理して企画旅行契約を締結することができる。 2 前項の規定により委託旅行業者と受託契約を締結した旅行業者(以下「受託旅行業者」という。) が、当該受託契約において、当該受託旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者のうち 当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができるものを定めたときは、その 受託契約において定められた旅行業者代理業者(以下「受託旅行業者代理業者」という。)は、 当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる。 3 委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して 企画旅行契約を締結することができる受託旅行業者又はその受託旅行業者代理業者の営業所を 定めておかなければならない。 (旅行業者代理業者の旅行業務等) 第十四条の三 旅行業者代理業者は、前条第二項の規定により代理して企画旅行契約を 締結する場合を除き、その所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱つては ならない。 2 旅行業者代理業者は、旅行業務に関し取引をしようとするときは、所属旅行業者の氏名又は 名称及び旅行業者代理業者である旨を取引の相手方に明示しなければならない。 3 旅行業者代理業者は、その行う営業が旅行業であると誤認させ、又は所属旅行業者を 誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。 4 国土交通大臣は、旅行業者代理業者に対し、その行う営業が旅行業であると誤認させ、 又は所属旅行業者を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。 5 所属旅行業者は、旅行業者代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害を賠償する 責めに任ずる。ただし、当該所属旅行業者がその旅行業者代理業者への委託につき相当の注意を し、かつ、その旅行業者代理業者の行う旅行業務につき旅行者に加えた損害の発生の防止に 努めたときは、この限りでない。 (事業の廃止等) 第十五条 旅行業者等は、その事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の 全部を承継させたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければ ならない。 2 旅行業者等たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であつた者は、 その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 3 旅行業者等が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡を知つた日から三十日以内に その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 4 旅行業者等が死亡した場合において、相続人が被相続人の死亡後六十日以内に登録の 申請をしたときは、相続人は、被相続人の死亡の日からその登録があつた旨又は登録を拒否する 旨の通知を受ける日まで引き続き旅行業又は旅行業者代理業を営むことができるものとし、 この間の営業については、被相続人の受けた旅行業又は旅行業者代理業の登録は、 被相続人の死亡の日に相続人が受けたものとみなし、被相続人の供託した営業保証金は、 相続人が供託したものとみなす。 (旅行業者代理業の登録の失効) 第十五条の二 旅行業者代理業の登録は、次の各号の一に該当することとなつたときは、 その効力を失う。 一 当該旅行業者代理業者が所属旅行業者のために旅行業務を取り扱うことを内容とする 契約が効力を失つたとき。 二 所属旅行業者が第二十条第一項又は第二項の規定により旅行業の登録を抹消されたとき。 (営業保証金についての権利の承継等) 第十六条 旅行業者が死亡し、旅行業者たる法人が合併により消滅し、若しくは分割により その事業の全部を承継させ、又は旅行業者がその事業の全部を譲渡したため、第二十条の規定に よる登録の抹消があつた場合において、その日から六月以内に、その相続人、合併後存続する 法人若しくは合併により設立された法人、分割によりその事業の全部を承継した法人又は その事業の譲受人が旅行業の登録を受け、かつ、旅行業者であつた者が供託した営業保証金に つき権利を承継した旨の届出を国土交通大臣にしたときは、その営業保証金は、新たに旅行業者と なつた者が第七条第一項の規定により供託した営業保証金とみなす。 2 前項の届出をする場合には、供託物受入の記載ある供託書の写及びその営業保証金につき 権利を承継した事実を証明する書面を添附しなければならない。 3 第一項の届出は、第七条第三項から第五項までの規定の適用については、同条第二項の 規定による届出とみなす。 4 第一項の場合において、その営業保証金につき、旅行業者であつた者又は当該旅行業者で あつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との取引によつて生じた債権に関し、 次条第一項の権利を有する者があるときは、同項の権利の実行については、その債権は、 新たに旅行業者となつた者との取引によつて生じた債権とみなす。 (営業保証金の還付) 第十七条 旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に 関し取引をした旅行者は、その取引によつて生じた債権に関し、当該旅行業者が供託している 営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。 (営業保証金の不足額の供託等) 第十八条 旅行業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が 第八条第一項に規定する額に不足することとなつたときは、その不足額を供託しなければならない。 2 旅行業者は、前項の規定により営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載の ある供託書の写しを添付して、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 3 第一項に規定する場合において、法務省令・国土交通省令で定める日から十四日以内に 旅行業者が前項の届出をしないときは、当該旅行業者に係る登録は、その効力を失う。 (営業保証金の保管替え等) 第十八条の二 旅行業者は、金銭のみをもつて営業保証金を供託している場合において、 主たる営業所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、法務省令・ 国土交通省令で定めるところにより、営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、 移転後の主たる営業所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。 2 旅行業者は、第八条第六項に規定する有価証券又はその有価証券及び金銭をもつて 営業保証金を供託している場合において、主たる営業所を移転したためその最寄りの供託所が 変更したときは、遅滞なく、新たに当該営業保証金と同額の営業保証金を移転後の主たる 営業所の最寄りの供託所に供託しなければならない。その供託をしたときは、法務省令・ 国土交通省令で定めるところにより、移転前の主たる営業所の最寄りの供託所に供託した 営業保証金を取り戻すことができる。 3 第七条第二項の規定は、第一項及び前項前段の場合に準用する。 (業務改善命令) 第十八条の三 国土交通大臣は、旅行業者等の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全 又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行業者等に対し、次に掲げる措置を とるべきことを命ずることができる。 一 旅行業務取扱管理者を解任すること。 二 旅行業務の取扱いの料金又は企画旅行に関し旅行者から収受する対価を変更すること。 三 旅行業約款を変更すること。 四 企画旅行に係る第十二条の十の国土交通省令で定める措置を確実に実施すること。 五 旅行者に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結する こと。 六 前各号に掲げるもののほか、業務の運営の改善に必要な措置をとること。 (登録の取消し等) 第十九条 国土交通大臣は、旅行業者等が次の各号の一に該当するときは、六箇月以内の 期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 二 第六条第一項第二号若しくは第四号から第六号までの一に掲げる者に該当することとなつた とき、又は登録当時同項各号の一に掲げる者に該当していたことが判明したとき。 三 不正の手段により第三条の登録、第六条の三第一項の有効期間の更新の登録又は第六条 の四第一項の変更登録を受けたとき。 2 国土交通大臣は、旅行業者等が登録を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続き 一年以上事業を行つていないと認めるときは、登録を取り消すことができる。 3 第六条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。 (登録の抹消等) 第二十条 国土交通大臣は、登録の有効期間(第六条の三第三項に規定する場合にあつては、 同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき、第七条第五項 (第八条第三項又は第九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは前条第一項若しくは 第二項の規定による登録の取消しをしたとき、第十五条の規定による届出があつたとき、又は 第十五条の二若しくは第十八条第三項(第二十二条の十五第四項又は第二十二条の 二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録が効力を失つたときは、 当該旅行業又は旅行業者代理業の登録を抹消しなければならない。 2 国土交通大臣は、第十五条第二項又は第三項の規定による届出をすべき事実が発生したと 認める場合において、これらの規定に基づく届出がないときは、当該届出がなくても旅行業又は 旅行業者代理業の登録を抹消することができる。 3 前二項の規定による登録の抹消があつたときは、旅行業者であつた者又はその承継人は、 供託した営業保証金を取り戻すことができる。 4 第九条第八項及び第九項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合について 準用する。 (旅行業者登録簿等の閲覧) 第二十一条 国土交通大臣は、旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿を公衆の閲覧に 供しなければならない。 (登録免許税及び手数料) 第二十二条 第四条第一項の規定による登録、第六条の三第一項の規定による有効期間の 更新の登録又は第六条の四第一項の規定による変更登録の申請をする者(第二十四条の 規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係る申請をする者を除く。)は、次に掲げる区分 により、登録免許税法 (昭和四十二年法律第三十五号)で定める登録免許税又は実費を勘案して 政令で定める額の手数料を納めなければならない。 一 第四条第一項の規定による登録の申請又は第六条の四第一項の規定による変更登録の 申請(当該変更登録の申請の際現に都道府県知事により第五条第一項に規定する旅行業者登録 簿に登録されている者が行うものに限る。)については、登録免許税 二 前号に掲げる申請以外の申請については、手数料 2 第十一条の三第一項の旅行業務取扱管理者試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令 で定める額の手数料を納めなければならない。 3 第十二条の二十七第一項の規定により国土交通大臣が行う旅程管理研修を受けようとする者 は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 第三章 旅行業協会 (指定) 第二十二条の二 国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、 その者が次条各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行う ことができると認められるときは、この章に定めるところにより同条各号に掲げる業務を行う者とし て、指定することができる。 一 申請者が民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された社団 法人であること。 二 申請者が旅行業者等のみを社員とするものであること。 三 申請者の定款が社員の資格の得喪に関し第二十二条の四の規定に適合するものであること。 四 申請者が第二十二条の二十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から 五年を経過していない者でないこと。 五 申請者の役員のうちに第六条第一項第一号から第三号まで又は第五号の一に該当する者が ないこと。 2 国土交通大臣は、前項の指定をしたときは、その指定した者(以下「旅行業協会」という。)の 名称、住所及び事務所の所在地並びに第二十二条の九第一項の国土交通大臣の指定する 弁済業務開始日を官報で公示しなければならない。 3 旅行業協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、 その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 4 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければ ならない。 (業務) 第二十二条の三 旅行業協会は、次に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に 実施しなければならない。 一 旅行者及び旅行に関するサービスを提供する者からの旅行業者等の取り扱つた旅行業務に 対する苦情の解決 二 旅行業務の取扱いに従事する者に対する研修 三 旅行業務に関し社員である旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理 業者と取引をした旅行者に対しその取引によつて生じた債権に関し弁済をする業務 (以下「弁済業務」という。) 四 旅行業務の適切な運営を確保するための旅行業者等に対する指導 五 旅行業務に関する取引の公正の確保又は旅行業及び旅行業者代理業の健全な発達を図る ための調査、研究及び広報 (社員の資格及び加入) 第二十二条の四 旅行業協会は、社員の資格について、旅行業者と旅行業者代理業者との 別以外の制限を加えてはならない。 2 旅行業協会は、社員としての資格を有する旅行業者等が旅行業協会に加入しようとするときは、 正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の社員が加入の際に 付されたよりも困難な条件を付してはならない。 (社員の加入及び脱退の報告) 第二十二条の五 旅行業協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、 直ちに、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。 (苦情の解決) 第二十二条の六 旅行業協会は、旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者から旅行業者 等が取り扱つた旅行業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、 申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該旅行業者等に対し 当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。 2 旅行業協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、 当該旅行業者等に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることが できる。 3 社員は、旅行業協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、 これを拒んではならない。 4 旅行業協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について社員に 周知させなければならない。 (旅行業務の研修) 第二十二条の七 旅行業協会は、一定の課程を定め、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な 知識及び能力についての研修その他旅行業者等の従業者に対する旅行業務の取扱いについての 研修を実施しなければならない。 2 前項の研修は、社員以外の旅行業者等の従業者も受けることができるようにしなければ ならない。 (弁済業務保証金の供託) 第二十二条の八 旅行業協会は、第二十二条の十第一項から第三項までの規定により弁済業務 保証金分担金の納付を受けたときは、その日から七日以内に、法務省令・国土交通省令で定める ところにより、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 2 弁済業務保証金の供託は、旅行業協会の住所のもよりの供託所にしなければならない。 3 第七条第二項及び第八条第六項の規定は、第一項の規定により弁済業務保証金を供託する 場合に準用する。 (弁済業務保証金の還付) 第二十二条の九 保証社員(次条第一項の規定により弁済業務保証金分担金を納付した社員を いう。以下同じ。)又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し 取引をした旅行者は、国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、その取引によつて生じた 債権に関し、当該保証社員について弁済業務規約で定める弁済限度額の範囲内(当該保証社員 について既に次項の認証をした債権があるときはその額を控除し、第二十二条の十一第二項の 規定により納付を受けた額があるときはその額を加えた額の範囲内)において、旅行業協会が 供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。 2 前項の権利を実行しようとする者は、その債権について旅行業協会の認証を受けなければ ならない。 3 旅行業協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、その日から二十一日以内に、 当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 4 第七条第二項及び第八条第六項の規定は、前項の規定により弁済業務保証金を供託する場合 に準用する。 5 第一項の弁済限度額は、第二十二条の十四の規定の適用がないとしたならば当該保証社員 である旅行業者が供託すべきこととなる営業保証金の額を下ることができない。 6 第一項の権利の実行に関し必要な事項は法務省令・国土交通省令で、第二項の認証に関し 必要な事項は国土交通省令で定める。 |